相続について

相続について

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分割対策

遺産分割協議でもめないための対策です。築き上げてきた大切な財産ですから、もめないように家族に渡したいとお思いでしょう。その思いを遺言や信託等の活用によってかたちにし、円満な分割対策をご提案させていただきます。

節税対策

大切な財産を守るための対策です。財産が相続税というかたちで奪われてしまうことのないように、相続税試算を行ったうえで生前贈与や養子縁組、さらに優遇税制を活用した最適な節税対策をご提案させていただきます。

納税対策

納税資金を準備するための対策です。相続税試算により必要な納税金額を把握し、不動産の活用や売却等のシミュレーションをするだけでなく、 延納や物納の必要性を検討し、安心できる納税対策をご提案させていただきます。


例えば、一般的な4人家族でご主人が無くられた場合で、遺産総額が6,000万円であったとすると、平成26年までは無税だったのに、
平成27年以降は相続税が発生します。統計データによると、平成25年の死亡者のうち4.3%が相続税の申告を行っていますが、
相続税法の改正で相続の申告割合は6%台に上昇すると言われており、単純な試算で相続件数が2万件も増加すると見込まれています。
相続税は身近に発生するものとなっています。

また、相続税が発生しない場合でも相続トラブルが発生するケースが増加しています。
「親に大きな財産は無いし、兄弟姉妹の仲が良いから心配ない。」と考えられている方が思わぬ事態から相続が『争族』に
発展するケースが増加しています。

Case01

遺産の大部分が不動産の場合

相続トラブルで最も多い事例です。まとまった現金があれば遺産を分ける事が出来ますが、 不動産の場合、容易に分けることが出来ません。
売却して現金で分ける事も出来ますが手続きが煩雑になります。
また、不動産を共有名義にしてしまうことも考えられますが、将来の争いの火種となることが多く、お勧めできません。

Case02

納税資金がない。

ケース@と同様に、遺産の大部分が不動産であった場合で、その不動産の価値が高い場合、 相続税額は多額となるケースが少なくありません。ですが、相続税を支払う為の現金がない場合、 手放したくない不動産を手放さざるを得なくなります。

Case03

子供のいない夫婦の配偶者が亡くなった場合

子供のいない夫婦のご主人が亡くなり、奥様が遺産を相続するべく手続きを進めいていたら、 ご主人の兄弟姉妹が登場し、法定相続分として遺産の一部を渡すように言ってきた。
ご主人の兄弟姉妹と疎遠な場合、夫婦で築いた財産が兄弟姉妹に行くことは納得できないのではないでしょうか。
子供のいない夫婦の場合は、相互に遺言書を書いておくことが重要になります。

Case04

知らない子供がいた。

サスペンスドラマでは定番の「隠し子」ですが、ドラマの中だけの話ではありません。
隠し子が出てきた場合、その方も遺産を相続する権利があります。
また、相続が発生して初めてその存在に気付くのですから、今まで一緒に生活されていたご家族の心は穏やかではないでしょう。
今まで生活されていた家族の為にも、隠し子のいる方は、「遺産を誰に渡すか」遺言書を書いておきましょう。

Case05

前妻との子供。

前妻と後妻それぞれの間に子供がいる場合で、ご主人が亡くなり、これまで顔も見たことが無い前妻の子供が遺産を渡すように言ってきた。
ご主人の面倒を見てきたわけでもない前妻の子供に遺産を渡すことには、後妻のご家族として納得がいかないのではないでしょうか。
この場合でも、遺言書をお書きになり、「遺産を誰に渡すか」指定しておくことが重要です。

こういったケースは珍しいことではありません。
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